組合員の資格取得・喪失の届出について
組合員の資格等に変更がある場合は、土地改良区に届出をしていただかない限り賦課台帳は変更されません。
こんな場合は
届出が必要です!
●相続・贈与・経営移譲(農業者年金受給など)があった場合
●土地の交換、売買、貸借などがあった場合
●氏名や住所を変更した場合
※農地の異動・売買を行う際、当該農地に賦課金の未納がある場合には、新たに組合員となられた方が未納金を支払う義務が生じますので
ご注意下さい。
※賦課基準日が4月1日となっている為、3月末までに申請いただけない場合は、翌年度の賦課金変更に間に合わないので、早めにお願い
します。
農地転用等の届出について
農地を農地以外の地目に変更されるときは、土地改良区でも手続き(転用手続・決済金)が必要です。
この転用手続きがされないと、従前の賦課面積で賦課金請求が生じますのでご注意願います。
こんな場合は
届出が必要です!
●農地転用(農地以外)する場合
●公共事業用地(道路、公共物建物、公園、河川等)として売買、
又は寄付される場合
決済金とは
農地転用手続きには決済金がかかります。
決済金とは区域内農地が減少しても、土地改良施設の維持管理費は減少しませんので、残った組合員の負担過重と
ならないよう、農地転用等をされる時に維持管理費今後相当期間分の負担額を一括して納めていただくものです。
市街化調整区域の転用手続き必要書類等
1.農地転用等の通知及び意見書の交付願い(様式1)
2.地区除外申請書(様式3)
3.町生産組合長同意書(写し可)
4.位置図(住宅地図等)
5.登記簿(写し可)
6.決済金(加賀三湖土地改良区までお問い合わせ下さい)
7.手数料(1,000円/筆)
市街化区域の転用手続き必要書類等
1.農地転用等の通知書(様式2)
2.地区除外申請書(様式3)
3.町生産組合長同意書(写し可)
4.位置図(住宅地図等)
5.登記簿(写し可)
6.決済金(加賀三湖土地改良区までお問い合わせ下さい)
届出用紙の
ダウンロードはこちら
※転用手続きされる場合は、農地の確認と決済金の確認等が必要となりますので、事前に土地改良区事務所までご連絡願います。
賦課金納入について
便利な口座振替をご利用下さい
口座振替のできる取扱金融機関は下記金融機関支店となっております。
口座振替のお申込みについては、加賀三湖土地改良区までお問い合わせ下さい
取扱金融機関支店
●小松市農業協同組合
粟津支店、みなみ支店、みゆき支店、苗代支店、牧支店、今江支店
●加賀農業協同組合
北支店、東支店、中央支店
各種お届け出、
提出書類に関するお問合せ先
加賀三湖土地改良区